素敵なおしゃべり会に参加しました!
2020年12月11日、facebookでお友だちになってくださっている、宮本くみこさんのおしゃべり会に参加させていただきました!
こんな時期なので、オンラインでしたが、いろんな方とお話しできてとても刺激的な日となりました!感謝です!
個性は自分じゃわからない!なるほど~!
今日のおしゃべり会の中で印象的だったお話は、「個性は自分ではわからないので、出そうとして出せるものではない」ということ。
なるほど!確かに!
実は私はアロマテラピーインストラクターなどのアロマ系の資格と、2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を持っていますが、FPは試験に受かった瞬間に全部忘れてしまい、「仕事としては無理だね」と思っていました。
なので、アロマをメインで、時々、最近勉強中のタロットを取り入れようと思っていたんです。
それで、時々無料でモニターを募集したりしていたんですが、イマイチしっくり来なくて。
知人からの相談で!
そんな時、ふと知人からメールが届きました。
「あのね、ちょっと教えてほしいんだけど、私が死んだら、母の財産は夫に渡るの?」と。
知人にはお子さんがいなくて、お父さんを亡くしていて、今住んでいる家がお母さん名義だそうです(その家が建つ土地も)。お姉さんがいて、お母さんが亡くなった後の遺産分割協議が難航して、家も土地も住み続けてはいるけど、8年前から相続できていないとのこと。
FPとして回答したのは、「お母さん名義の家と土地を一旦あなたが相続しないと、ご主人には渡りません」という内容なんですが・・・。
実は世の中、似たようなケースが多いと思うんです。例えば私の場合、やはり子供がいなくて、夫と義父の共有名義の家に住んでいました。義父が亡くなって夫が相続すれば、最終的に私が相続することになりますが、もし義父より先に夫が亡くなると、共有名義の義父名義の部分については、義父の兄弟が相続することになり、もしかしたら私は家に住んでいられなくなる可能性がありました。
それを回避するためには「相続時精算課税制度」などを利用して家の名義を全て夫に変えておくなどすることが考えられたのですが、意外にそういう話ってできませんよね。
義父は認知症で既に財産の管理は全くできない状況でしたが、だからこそ、勝手には・・・。
そうこうするうちに義父が誤嚥性肺炎で亡くなって、家は普通に夫が相続したので、結果的には「家に住めなくなるかもしれない問題」はなくなったのですが。
要は、義理の親の財産は1円も相続できないのが日本の法律です。義理の両親の介護をしていて、夫に先立たれ、義理の両親の財産は夫の兄弟が全部相続するというパターンが結構多いんですよね。もし住んでいる家が義理の親の名義だったら、住み続けることができない場合も。
最近は、ずっと介護をしていたなどの理由で嫁が義理の親の財産を相続することを認められるようになりましたが、まだまだ現状は難しいような気がします。
そんな感じの、実は身近に潜んでいる相続のトラブルや、相続税を安くするための対策など、FPにできる暮らしのアドバイスが結構あるんじゃないかしらと気づいたんです。
自分はアロマとタロット!と思っていましたが、ふと知人から相続の相談をされたことで「こういう形で誰かの役に立てることもあるんだ!」と思ったことを、今日のおしゃべり会で思い出しました。
そんなわけでぼちぼちFPも。
FPの資格があると言っても、「資産運用」や「住宅ローン」についてはとても苦手で、お客様の相談に乗るレベルではない私。
ただ、相続系や税金系は少し得意なので、終活アドバイス的な形でなら、FPもできるかな?と思いました。
というわけで、今日のおしゃべり会で、大切なことに気づかせてもらえました。
実はユーキャンの「終活アドバイザー」のテキストを、フリマアプリで入手しました。
少しずつ勉強して行こうと思います!
形になったらまたこちらでご報告します。
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